はじめて弁護士にご相談やご依頼をされるとき,弁護士費用についてご心配されるお客様も多いと思います。その最大の理由は「弁護士費用が不明確」という点にあります。
お客様には,安心してご依頼いただくために,ご相談いただいたことに対する法的アドバイスはもちろん,費用についても十分説明を差し上げ,ご理解・ご納得いただうえで契約させていただいてます。どうぞご不明点がございましたら,遠慮なくお問い合わせください。
相談料
法律相談をさせて頂いた時にお支払い頂く費用です。
ただし,初回の法律相談時に事件の依頼を受け,委任契約を締結した場合には,相談料は頂かないことがあります。
初回の法律相談料
※初回の法律相談が30分を超えることもあります。
証拠保全
調査費用
(事故原因や法的責任追及の可否の調査)※調査費用は,証拠保全と同時に調査を依頼する場合には,免除ないし減額いたします。
示談交渉及び訴訟提起
一般の民事事件に準じます
※協力医のアドバイスに対する謝礼,意見書に対する謝礼,鑑定費用,文献調査 費用等の実費は別途かかります。
※事件の内容によって増減額することがあります。
一般民事事件
下記のとおり,経済的利益の額を基準として決めさせて頂きます。
ただし,事件の種類や,争点,事件処理に要する時間(見込み)等によって,費用は増減額させて頂きます。
経済的利益の額
着手金
報酬金
費用の算定方法
下記のとおり,経済的利益の額を基準として決めさせて頂きます。
ただし,事件の種類や,争点,事件処理に要する時間(見込み)等によって,費用は増減額させて頂きます。
・金銭債権を請求する場合は,その債権総額(請求額)が経済的利益となります。
例)1,000万円の損害賠償請求をし,700万円を認める判決が出た場合
着手金
注)300万円につき8.4%の割合で算定し,残り700万円につき5~8%の割合で算定して,加算する
報酬金
注)300万円につき16.8%の割合で算定し,残り400万円につき11~16%の割合で算定して加算する
※ 事件の内容によって増減額することがあります。
弁護士費用の種類
相談料
法律相談をさせて頂いた時にお支払い頂く費用です。ただし,初回の法律相談時に事件の依頼を受け,委任契約を締結した場合には,相談料は頂かないことがあります。
着手金
弁護士が事件等の処理について依頼を受けた段階でお支払い頂く費用です。事件の処理が不成功に終わってもお返しすることはありません。
報酬金
事件の処理が終了した段階でお支払い頂く費用です。成功の程度に応じて金額が決まります。ただし,タイムチャージの契約の場合には,成果にかかわらず,弁護士が処理に要した時間に応じて費用が発生します。
実費
裁判所等に納める印紙代,予納金,保管金,供託金,現地・裁判所等に行く交通費,記録謄写料,郵券代,協力医に支払う謝礼等,事務を行う上で発生する実費です。委任契約の時に,一定額をお預かりし,実際に使用した金額に応じて精算させて頂きます。
事件経費
医療事件等,事件処理に長期間を要し,また,記録が大部になる事件については,上記実費のほか,事務処理上発生するコピー代等を別途ご請求することがあります(使用実績に応じて)。